パチンコはギャンブルに当てはまりません。
パチンコは風俗営業法で管理されています。しかし、なぜ勝つと金銭と交換できるのか不思議ですよね?
勝利を金銭と交換することで初めてギャンブルと呼ぶことが可能となりますが、パチンコ店は「3店方式」をとっているため、ギャンブルにはならないのです。
3店方式とは、パチンコ店より出た「出玉」あるいは「コイン」を一旦パチンコ店外へ持ち出し、景品と交換します。ここまでは、通常のアミューズメントパークやゲームセンターとなんら変わりはありません。
交換した景品をさらに金銭に交換するために他の店舗(古物商扱いとなっています)へ移動します。その後、パチンコ店とは異なる別の店舗となる商品流通業者(景品卸問屋)を通して、パチンコ店に一番最初に手にした景品が戻るという仕組みになっています。特殊景品と呼ばれるものに交換することができる「買い取り専用店舗」、特殊景品を買い取る「古物商店舗」そして遊び場であるパチンコ店の3店から成り立っているということです。
実質的にパチンコ店と景品交換所の経営が一緒だった場合は、刑法185条、186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)に違反することとなってしまいます。ですのでパチンコ店はギャンブル扱いとなりません。